1948-12-10 第4回国会 参議院 労働委員会 第4号
それから地方勞働委員会の事務局長の会合を年に三回乃至四回開きまして、その際に研究をいたしますと共に指導もいたしておりますが、何しろ勞働省の委員は相当勉強いたしますが、使用者側の委員の勉強が足りないのであります。それからもう一つは、地勞委の委員が最近非常に忙しいが、特に最も重要でありますところの中立委員が非常に忙しいのであります。
それから地方勞働委員会の事務局長の会合を年に三回乃至四回開きまして、その際に研究をいたしますと共に指導もいたしておりますが、何しろ勞働省の委員は相当勉強いたしますが、使用者側の委員の勉強が足りないのであります。それからもう一つは、地勞委の委員が最近非常に忙しいが、特に最も重要でありますところの中立委員が非常に忙しいのであります。
で、全逓の場合地域で別々に二四〇〇カロリー確保をするために、最低賃金制の要求をその職場の長に提出いたしまして、これが容れられない場合には、地方勞働委員會に提訴すると共に、各地域別に爭議行爲に入つたのであります。又食糧事情等のために生活の逼迫した地方では、これ以上働けないから金を出して呉れという要求を職場の長に提出いたしまして、容られない場合には部分的爭議行爲に出たのであります。
そうして地域的な地方勞働委員會に提訴した結果として、この薪炭料の請求は正當であるという一應の調停案ができた。できたということは、もうすでに出先官廳の人たちがそういうふうな筋に從つてものを考え、かつそれらの筋に從つて陳情しておる。その實情をもつてしても、組合の七千六百圓という要求は決して厖大なものでないということを、まず基本的にお考えを願いたい私は思うのであります。
最近の北海道竝びに青森におきまする爭議につきましては、私からすでに御説明を申し上げることもないかと存じまするが、その兩地方におきましては、いわゆる最低賃金の問題、赤字補給金の問題、その他特殊の遲配缺配であるとか、あるいはまた缺配に關する手當であるとか、越冬資金の問題であるとか、その他特殊の事情に基づくところの要求を提出いたしまして、これが各地方勞働委員會の調停に會いまして、その調停案も提示されておるのであります
○川合委員 北海道に在勤する政府職員に對する越冬燃料購入費補給のための一時手當の支給に關する法律案に對しましては、昨日の本會議において、わが黨の同僚議員である田中君から、それぞれ所管大臣に質問があつたのでありますが、たしか北海道の國鐵は、世帶主たる職員にあつては一人七千六百圓、非世帶主たる職員にあつては一人三千六百圓ということを要求し、北海道地方勞働委員會は、これを認めたというようにわれわれは聽いておるわけであります
北海道の地方勞働委員會では大體七千六百圓、三千四百圓だと思つております。數字の上では非常に問題があると思いますけれども、これで大體その裁定ができたはずでありますが、それが今日この豫算の上では三千圓、千圓ということになつております。
ところで最近は先ほど申しましたように、相當爭議は多いのでありますけれども、これに對しましてはまた中央及び地方勞働委員會は、御承知のように非常に努力をしていただいておるにもかかわりませず、經費が不十分な點があり、特に中央勞働委員會におきましては事務的な費用が少い。
ただ手續として、青森縣の地方勞働委員會の調停案に對して、もし運輸省の青森の管理部長が同意しないときは、これは順序として中央の勞働委員會へ委讓される。
政府は勞働委員會の調停を尊重するということを常に標榜しているのでありますが、これは明らかに地方における地方勞働委員會の調停ということも尊重するという趣旨だと思うのであります。そこで今月の十六日に青森の國鐵の支部で要求した要求に對して、青森の縣勞働委員會が、大體このたびの全逓と同一の要求でありますが、これを認めているのであります。
これは青森縣の國鐵の問題でありますが、やはり全逓と大體同一程度の請求を、青森の地方勞働委員會へ提起したのでありますが、これはやはり青森の地方勞働委員會も、全官公勞働者としてこの程度の要求は當然であると言つて、全逓側の同一の要求を認めておるのであります。ただ政府は、地方で一部的に解決できないから、中央勞働委員會へこれをまわすということを言つて、責任を囘避しておるのであります。
○林(百)委員 地方勞働委員は當然地方勞働委員としての資格を失つてしまつて、あと補缺する必要があるのか、あるいは將來國會の承諾を得て臨時にでも繼續するのか、あるいは今のままで暫定的に從來の仕事がやつていけるか。その點はどうですか。
大體地方にいたしますと、北海道、福島、山口及び福岡、この地方勞働委員會に、今申し上げた勞働組合法の施行令の條項に該當する臨時委員會を委嘱したい。
けさの新聞あたりを見ますと、何か地方勞働委員會のほかに、石炭特別勞働委員會ができるというようなふうに載つておりましたので、關係がどうなるかと思つたのですが、勞働組合法施行令三十七條五項ですか、それに從つてその中につくられるという。ところがけさの新聞あたりのは、多少誤解を招くおそれがある。
ただいま官公廳の職員からして、官公廳職員の協議會、それに屬しておる團體が一つ一つ地方勞働委員會、中央勞働委員會に提訴しております。そこで地方勞働委員會に提訴されたものは、その提訴の内容が數件にわたるという問題については、これを中央委員會に移讓をしております。かくして大體中央勞働委員會に集まつておりますが、ただ全遞にしても、國鐵にしても、提訴の時日が違うので、その間詮議する問題もある。
これは今日の中央勞働委員會、地方勞働委員會の立場から見ましても、同じような……。職業安定所におきましては、あれは同じ一つの基準を以てやつて頂くということが、實際上やりいいんじやないかと、こういうように感ずる次第であります。
そこで經濟協議會の中心主義ということは、これを擴大すれば全國的にはやはり、私は中央勞働委員會の權限擴充、さらには地方勞働委員會の權限擴充ということになつてくると思う。皮相的にはそうなつてくると私は考えるのでありますが、近來政府においては、中央勞働委員會の權限を擴充するような法律案を、勞調法の改正をされるというようなお話を紙上において伺つておりますが、これははたしていかがなものであるか。
過般地方勞働委員の全國連絡會があつて、私も地方勞働委員の一人として、その席に連なつたのでありますが、その場合に勞働者代表委員が、しきりにこの企業整備の問題を、本質的な面においてとらえて論議していたことについては、總理大臣もお聽き及びだと思うのであります。
また地方協議會としては、そういう東京遞信局長の答に滿足せずして、遂にこれを東京地方勞働委員會に提訴した。東京地方勞働委員會としては、これは數縣に跨がる問題であるからという理由で、これを中央勞働委員會に移牒しておる現状でございます。簡單でございまするが全官公廳から要求があつたその經過についてお答えいたします。
次に勞働組合法に基ずく勞働委員會の委員その他でございますが、これには五種類ございまして、勞働組合法に基ずくものとしましては、中央勞働委員會の委員及び臨時委員、それから地方勞働委員會の委員及び臨時委員、第三に特別勞働委員會の委員及び臨時委員、二種類のものでありまして、斡旋員及び臨時斡旋員、調停委員會の委員、この五つのものがございます。
さらに末端の機構を整備いたしまするために必要な經費といたしまして五百萬圓ばかり、それから中央勞働委員會の經費、これが五百九十九萬圓ばかり、それから地方勞働委員會に必要な經費、これが一千萬圓ばかりございます。さらにその他それぞれに人件費がはいり、總計でここにございますように五千二百八十萬一千圓ということになつております。
すなわち船員の勞働委員會は、中央に船員中央勞働委員會、地方に船員地方勞働委員會が設置せられておりまして、地方は各海運局の所在地、全國十箇所に設置せられておる次第であります。この船員の勞働委員會は、從來中立勞働者側、使用者側、おのおの五名によつて編成せられ、地方はおのおの三名、すなわち中央が十五名、地方が九名によつて編成せられておつたのであります。
なお都市交通勞働組合傘下の六大都市の市電と、仙臺市電につきましては、各地方勞働委員會に提訴があつたのでございまするが、交通勞働の特殊性を考慮いたしまして、いわゆる千六百圓案、あるいは千八百圓の確定に至りますまでの措置といたしまて、とりあえず現行給與に六大都市電は三百圓ないし四百圓、仙臺市電は二百七十圓の加給をなすべきことの勸告が提示されまして、これを勞資兩方面におきまして受諾をいたしました。